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| ◆墓所をお求めの場合の注意点 |
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使用規定・資格 |
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各霊園や墓地によって使用規定がありますので、ご確認が必要です。
厳守しない場合など、返還を求められる場合があります。
例として、
墓所を使用する資格がある場合
| 公営墓所 |
使用者がその自治体に現住所がある事(規約がない自治体もあります) |
| 寺院墓所 |
お寺の檀家に限られたり、宗旨宗派が限られたりする場合があります。 |
| 民営墓所 |
現住所や宗旨宗派や国籍などについての制限がない場合が多いようです。
(ただし、石材店を指定する霊園が多いようです。) |
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墓所の管理料 |
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墓所をお求めの場合、墓地を買うのではなく、永代に使用できる権利を得る金額です。これとは別に年間管理料が必要になります。
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墓石選定のポイント |
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・墓所までの距離や公共交通機関の道路状況及びアクセスが良いかどうか。
・霊園・墓地の造成(水はけや地盤がしっかりしているか)
維持・管理(墓地内の清掃や環境整備されているか)
運営管理(経営主体がしっかりしているか)を確認する。
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| ◆お墓と法律、税金について |
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法律上の定義 |
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お墓は一般的に定めている「墓地、埋葬等に関する法律」、1948年に施行。
これに基づく「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」がお墓の法律的定義、埋葬手続き、管理に関する規則や罰則を定めています。
お墓は一般的に「お墓を買った」と言いますが、「お墓の永代使用権を取得する契約を結ぶ」ということになります。
永代使用権とは「永久にお墓を使用できる権利」です。
霊園・墓地では「使用規定」を定めており、これも「お墓を買った」契約の内容になりますので、使用規定は必ず確認することをお勧めいたします。
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お墓の税金について |
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墓所を購入する場合、永代使用権という権利を購入することであり、不動産を購入することではないため非課税です。
お墓の持ち主がお墓に対して持つ権利は墓地の永代使用権と墓石や納骨棺の所有権になります。
墓地やお墓そのものに対し所有権があるわけではないので、不動産でも固定資産でもないわけです。
承継者が相続する権利も所有権でもなく使用権なので、相続税もかかりません。
また、お墓だけでなく、仏壇、祭具などの礼拝物も相続税の対象になりません。
例えば、親が亡くなってからお墓を建てようと現金を用意しておいたとすると、それは課税対象となり税金がかかってしまいます。そのため、生前にお墓を購入(寿陵)し、代金を支払っていれば墓石でも非課税財産となりますので相続税の節税にもなります。
| 参考資料: |
墓地、埋葬法に関する法律 |
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祭祀供養物、民法897条 |
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| ◆お墓の構成例<和型> |
お墓には、大きく分けて和型と洋型がありますが、いずれも墓石とその付属品で構成されています。
和型の墓石は、一般的には文字を掘り込む棹石と上台石、中台石、下台石(芝台)の四段になっており、祭具として花立石が一式、水鉢と線香立がひとつの石になっているのが普通です。また、墓石のほかに必要な付属品としては、玉垣(外柵)、燈籠、敷石、各種花木、供物台などがあります。 |
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| ◆お墓の構造 |
《 大切な納骨棺 》
お墓で一番大切なものが納骨棺
(カロート)です。納骨棺はコンクリート製で底の一部を土のままにしてあります。納骨の際には骨つぼから遺骨を出して納めるのがふつうです。
雨水が浸入しやすいため湿気が多くなり易い所です。
このため砕石を周囲に敷きつめ、余分な湿気を逃す構造になっています。 |
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